不動産登記 real estate
OVERVIEW 概要
目に見えない権利を可視化
不動産には所有権や土地面積などさまざまな情報が存在し、それらの情報を社会に広く公示するために、登記簿に記載を行うことを(不動産)登記と呼びます。
当事務所では、不動産の購入・売却の他、借入時や完済時、不動産を相続したときに必要となる登記をサポートします。
- POINT01 不動産の購入・売却時
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不動産の売買により所有権の移転が生じます。登記情報の氏名や住所が異なる、担保設定などがある場合は事前にご相談ください。
必要なものは以下になります。
【売主様】
●登記済証もしくは登記識別情報通知(権利証)
●固定資産税評価証明書
●ご実印
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●本人確認資料(運転免許証など)
【買主様】
●認印
●住民票
●本人確認資料(運転免許証など)
※権利証がない場合でもできる限り対応します。 - POINT02 借入時
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借入をする際、不動産を担保とすることは多くあります。その場合、不動産には担保権、つまり抵当権を設定する必要があります。基本的には金融機関からの依頼となりますが、ご本人様には担保設定業務の費用や借入額に応じた登録免許税、その他以下の書類のご用意をお願いしております。
●登記済証もしくは登記識別情報通知(権利証)
●ご実印
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●本人確認資料(運転免許証など) - POINT03 完済時
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借入額をすべて返済したら、不動産に設定している抵当権を抹消する手続きが必要になります。抵当権が残っている=借金が残っているという認識のため、今後不動産の売却などがやりにくくなるなどのリスクが生じる前に抹消するようにしましょう。手続きの際には以下が必要となります。
●抵当権解除証書(金融機関発行)
●抵当権の権利証(金融機関保管)
●金融機関の委任状
●借入をしていた方の委任状
●認印
●本人確認資料(運転免許証など)
●登録免許税:1筆1,000円 - POINT04 不動産の相続時
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不動産を相続した場合も所有権などの登記情報を変更する必要があります。ただし、売買とは異なる書類の提出が求められますのでご注意ください。
●被相続人の出生から死亡するまでつながる戸籍謄本
●記簿上の住所から死亡時の住所までつながる被相続人の住民票除票
●相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
●遺産分割協議書
※当事務所では印鑑証明を除く書類の手配が可能です。 - PRICE 料金について
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サポート内容により料金は変動します。
事前に見積もりをお出ししますので、まずはご相談ください。