今日は、「相続した不動産を売却したい」というお話です。
実家を相続したけれど、子供たちは既に独立して家庭を持っているし、固定資産税も結構かかるし・・・売却したほうがいいのかな?
このようなご相談をいただくことはとても多いです。
考え方次第なので正解はありません。
後々、子供たちが家を建てるかもしれない・・・
思い出が多くて手放せない・・・
確かにお気持ちはよく分かります。
ただ、固定資産税はずっとかかりますし、空き家の管理はなかなか大変です。
そこを理解されたうえで保有し続けるのも選択肢の一つです。
しかし、売却も選択肢の一つになると思います。
相続された不動産を売却するには、まず、相続人に名義を変える必要があります。
その手順は、
①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定する。
②誰の名義にするか決める。
兄弟全員の名義にすると、売却する際も全員で手続きをしなければなりません。
遠方の場合はなかなか話がスムーズにいかないかもしれません。
この様なときは、遺産分割協議でどなたか代表ひとりでの名義にして、売却した金額を兄弟で分けることもできます。
ちなみに、遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
③相続登記をする。
登記申請をして、1週間から10日ほどで相続人名義の新しい権利証ができあがる。
ここまできて、売却手続きというのが一般的な流れです。
こうみると、どれだけスムーズに進んでも1ヶ月くらいは時間がかかることがお分かりいただけるかと思います。
戸籍集めや捺印に時間がかかると、2~3ヶ月かかることもよくあります。
もし良い買主様が見つかっても、直ぐに売却はできませんので、ご注意ください。
また、通称・空き家特例というものもあります。
通常、不動産を売却をした場合、買ったときよりも売った時の金額が高いときや買った金額が不明な場合、譲渡所得税がかかります。
この特例は、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人が売却し一定の要件を満たした場合、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度です。
ただし、次のような注意点があります。
□ 被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであること
□ 昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地のみ
□ 被相続人が亡くなった以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに
売却すること
□ 相続から譲渡まで引き続き空き家であること
*******************************
相続した不動産を売却したい方。
当事務所は各種不動産会社ともお取引がございますので、信頼できる不動産会社の方のご紹介も可能です。
売却査定のみのご紹介も行っております。
不動産の売買は縁とタイミングが大事です。
スピード対応が可能な「いまり司法書士事務所」に、一度ご相談ください。