先日、お子様のみえない方から相続のご相談がありました。
最近とても多いご相談事例です。
長年連れ添った奥様を亡くされたご主人。
すべて妻に任せていたので・・・
通帳でさえ、どこにあるか探すのに一苦労だったそうです。
悲しむ間もなく、役所への届や保険の手続き、奥様名義の口座の解約、不動産の名義の変更・・・・
やらなければならないことばかり。
ただ、何をどうすればよいか分からない。
当事務所で、戸籍の収集からお口座の解約のお手続き、不動産の名義変更をお手伝いさせていただくことになりました。
お子様のみえない年配の方ですと、ご主人に加えて奥様の兄弟が相続人になります。
兄弟が亡くなっていればその甥姪も。
遠方に住まれていると、交流がほとんどない場合もあります。
そのすべて方にお手続きの協力をいただかないと、口座の解約もできません。
具体的にいうと、遺産分割協議書などの書類に署名・実印押印・印鑑証明書の提出。
なかなかハードルが高いものになります。
今回は皆様とても協力的で、スムーズにお手続きができました。
しかし、今度はご主人自身のご相続の心配。
相続ってこんなに大変なんだね。
遺された人たちに、同じような苦労はかけたくないな、とポツリおっしゃいます。
それでは、ぜひ対策をしましょう。
一番の対策方法は、ずばり公正証書遺言を遺されること。
どの財産を誰に残すか。
公証役場でしっかりと形にします。
今回は近くに住む、いつもお世話をして気にかけてくれてくれる親族にすべて残すことに。
本来の相続人はご主人のご兄弟ですが、兄弟には遺留分(=法律で保障された最低限の取り分)がありません。
つまり、遺言に「○○さんにすべて遺す」と書けば、そのとおりになるのです。
また、なぜこの遺言を遺すことにしたのか気持ちと経緯も入れられます。
すべてのお手続きを終えたご主人は、これで安心だね。
とほっとした笑顔で仰ってくださいました。
お役に立てたこの瞬間は、この仕事をしていて本当に良かったな、と思います。
これからも、奥様の分まで長生きしてくださいね!