CASE 解決事例

不動産登記

長期間相続登記をしていないときは?

50年も名義がそのままの土地、どうすればよい?

50年近く前に亡くなった祖父名義の実家の土地。
今回、父も亡くなったのでこの機会に名義を変えたいとのご相談。
何をどうすればよいのでしょうか?

当事務所による解決 1.まず最初にすべきこと

①相続人の調査、②不動産の調査が必要です。

①相続人の調査
祖父の生まれてから亡くなるまで繋がる戸籍を取得し、現在の相続人を特定する必要があります。
親の世代も亡くなっている方がいれば、その方の生まれてから亡くなるまで繋がる戸籍も必要です。
当事務所では、戸籍等の取得の代行もしております。

②不動産の調査
祖父名義の実家以外の不動産がもうないか、調査する必要があります。
せっかくご実家のお手続きもされるのであれば、この機会にもれなくお手続きしましょう。
当事務所では、役所にて不動産の調査も代行しております。

2.相続人の方々の意向を決める

相続人全員の意向を確認する必要があります。
相続人の方々と連絡を取り、名義変更にご協力いただけるかの意向を伺います。

当事務所では、連絡を取っていない相続人の方や、慣れないお手続きで説明の難しい方のために、相続人の方々への意向確認のお手紙の発送も代行しております。

3.意向をカタチにする

相続人の方々の意向が決まったら、それをカタチにする必要があります。
つまり、「遺産分割協議書」に署名押印いただくということ。
実際に土地の名義を変えるためには、相続人全員が遺産分割協議書に署名の上、御実印の押印、印鑑証明書の提出が必要です。
当事務所では、遺産分割協議書の作成から、各相続人への署名押印の取付、お手続きのご説明も代行しております。

4.名義変更手続き

晴れて相続人全員のご協力がいただけたら、いよいよ名義変更のお手続きです。
不動産を管轄する法務局へ、名義変更の登記申請を行います。
申請から1週間から10日ほどで、新しい権利証が出来上がります。

当事務所では、オンライン申請に対応しております。
全国各地の不動産について、登記申請書作成、登記申請、新しい権利証の受領とご返却まですべて代行が可能です。

相続登記はお早めに!

  • 時が経過し、相続人が多くなればなるほど全員の協力を得ることが難しくなります。
    その場合、司法書士ではお手続きの代行ができず、弁護士の力を借りて調停や裁判が必要になることも・・・
    また、相続登記が義務化される方向へ法改正も予定されています。
    大事な実家の土地を守るために、相続登記はお早めに!

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