商業登記
法人化するなら株式会社?合同会社?
事例
個人事業主としての業績が順調で売り上げがあがってきました。
税理士からのアドバイスもあり、そろそろ法人化を考えていますが、株式会社と合同会社の違いがわかりません。
選択するならどちらが良いのでしょうか?
当事務所による解決
株式会社と合同会社のどちらを選択するか、検討すべきは次の3点です。
①会社の所有と経営
②対外的な見え方
③費用面
①会社の所有と経営
株式会社と合同会社の1番大きな違いは、
「会社の所有と経営が一致しているか、分離しているか?」
ということです。
会社を所有している人つまりオーナーと、会社を経営する人が同じであるのが合同会社。
会社を所有している人と会社を経営する人が別にできるのが株式会社です。
株式会社で考えると、会社を所有している人=株主で、会社を経営する人=取締役。
合同会社では、会社を所有している人=会社を経営する人=社員。
出資した人が社員となり、経営を担います。
とはいえ、日本の中小企業は、株式会社であっても
会社を所有している人=会社を経営する人=オーナー社長
ということが多いです。
今後、同族以外から出資を募って事業を拡大していくことを考えてみえる方は株式会社を選択するとよいでしょう。
ずっとひとりオーナー社長でいくぞ、ということであれば合同会社で充分かもしれません。
また、当初合同会社で設立し、事業拡大と共に株式会社に組織変更することも可能です。
ただし、この場合は、株式会社設立と同じもしくはそれ以上の手間と費用がかかりますので、注意が必要です。
②対外的な見え方
「合同会社」2006年5月に施行された会社法によって生まれた新しい会社形態です。
そのため未だに「合同会社」という名前に聞きなじみがない方も多いのが現状です。
取引先やお客様に年配の方が多いのか、取引銀行の印象、などを検討してみてください。
一般的な「見え方」でいうと、圧倒的に株式会社の方が知名度・信頼度があります。
「会社組織」であることには全く変わりないのですが、たかが印象といえどされど印象。
会社を経営していく上で、見え方が大事であることは言うまでもありません。
例えば、会社名を前に出さず、店舗名などで外に出すような美容院や飲食店などであれば、
合同会社を選択しても対外的な見え方に影響はないかもしれません。
③費用面
最後に検討すべきは、設立費用です。
会社の設立をするには、様々な費用かかかります。
ひとつは、登録免許税。
株式会社では、15万円~(資本金×0.7%)
合同会社では、6万円~(資本金×0.7%)
次に、定款の費用。
株式会社では、公証役場の定款認証費用が5万円ほど
定款の印紙代が4万円(電子定款の場合は不要)
合同会社では、公証役場の定款認証は不要のため0円
定款の印紙代が4万円(電子定款の場合は不要)
その他、司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬が加わります。
いまり司法書士事務所では、電子定款に対応しております。
会社の内容や登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の通数によって多少の差はありますが、
株式会社設立の費用は30万円前後
合同会社設立の費用は15万円前後
(登録免許税・定款認証費用を含む)
になります。
ちなみに、設立時に必要な資本金は、株式会社の場合も合同会社の場合も1円以上であればいくらでも構いません。
また、税務上も、合同会社だから、株式会社だから、といって優遇があるわけでなく、どちらも税率は同じです。
ポイント
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株式会社を設立するか、合同会社を設立するかは様々なことを検討する必要があります。
もし、不安なことやわからない点等などがあればいまり司法書士事務所にご相談ください。
会社がよりよく成長するために、じっくりご相談に応じます。