本日のお客様は、相続税対策のため、不動産の名義を事前にお子様へ少しずつ贈与をされたいという方。
ご生前の間に、財産をお子様たちに先に渡して相続財産を減らし、相続税の負担を軽減させるというものです。
贈与税の基礎控除額110万円を超えない範囲で、毎年贈与契約を結んで名義を変更しています。
贈与税のかからない範囲で行っていますが、登録免許税や不動産取得税、司法書士費用は毎年かかります。
今回のお客様は、その他の相続税対策はすでに行っていて、いよいよできる対策はこれだけ、というもの。
毎年費用も手間もかかり、最後まで名義が変えられるるのか?、不動産は共有になってしまい不安定にもなる・・・
その辺りのリスクを覚悟の上のお手続きです。
長いお付き合いになりますが、少しでもご希望に添えられるため、お手伝いをさせていただいています。
また、毎年お会いしてお話しできるのも嬉しいですね。
司法書士 大畠 伊万里