星ヶ丘の「いまり司法書士事務所」では、会社の役員の改選による役員変更登記のお手伝いをさせていただきます。
役員の任期は以下の通りです。
取締役
原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
監査役
原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
≪例外≫
非公開会社(株式の譲渡の際に会社の承認が必要な株式会社)においては、
取締役・監査役とも、定款によって
「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
と任期を伸長することができます。
たとえ、同じ方が続投する場合でも、任期が到来した場合は役員変更の登記が必要となります。
登記を怠ると、過料が課せられる場合がありますので、任期の管理には注意が必要です。
当事務所では、一度ご依頼いただいた会社様の任期を管理し、
改選期には手続きが必要である旨のご案内をしております。