俗に「担保に入れる」という言葉の通り、金融機関等から借り入れをした場合、
所有される不動産に対し担保権を設定することがあります。
このときに行うのが、「抵当権(または根抵当権)設定登記」です。
金融機関からのご依頼が多いですが、借入をされる方には担保設定業務の費用や借入額に応じた登録免許税等が必要となります。
必要書類は、以下のとおりです。
1.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
2.権利証(登記済証または登記識別情報通知)
3.ご実印
4.本人確認書類
ご不明な点等ございましたら遠慮なくお問い合わせください。